第1条 |
この会は、北海道内のホルスタイン改良を志すものが連携を密にし、その団結をはかり乳牛の改良を積極的に推進することを目的とする。 |
第2条 | この会を北海道ホルスタイン改良協議会という。 |
第3条 |
この会は、目的を達成するために次の事業を行う。 |
第4条 |
この会の事務局は、北海道ホルスタイン農業協同組合内におく。 |
第5条 |
この会の目的に賛同する管内を地区とする同志会、ホルスタイン改良協議会等の組織をもって構成する。 |
第6条 |
脱退は、事業年度終了の60日前までに予告しなければならない。 |
第7条 |
会員は、総会で定める会費を納入しなければならない。 |
第8条 |
この会に役員として会長1名、副会長2名、監事2名をおく。 |
第9条 |
役員の任期は、3年とする。但し、再選を妨げない。 |
第10条 |
この会は毎年2月に通常総会を開催するほか、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。 |
第11条 |
この会に顧問をおくことができる。 |
第12条 |
次の事項は、総会の議決を経なければならない。 |
第13条 |
次の事項は、役員会の議決を経なければならない。 |
第14条 |
この会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。 |
第15条 |
この会の経費は、会費および助成金、その他収入をもって支弁する。 |