(目   的)

 第1条

 この会は、北海道内のホルスタイン改良を志すものが連携を密にし、その団結をはかり乳牛の改良を積極的に推進することを目的とする。


(名   称)

 第2条  この会を北海道ホルスタイン改良協議会という。

(事   業)

 第3条

 この会は、目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会員の連絡、協調
  2. ショウの開催および推進
  3. 全国ホルスタイン改良協議会に対する北海道内の意見反映
  4. 乳牛改良に関する調査研究および技術交流

(事 務 局)

 第4条

 この会の事務局は、北海道ホルスタイン農業協同組合内におく。


(構成・会員)

 第5条

 この会の目的に賛同する管内を地区とする同志会、ホルスタイン改良協議会等の組織をもって構成する。


(脱   退)

 第6条

 脱退は、事業年度終了の60日前までに予告しなければならない。


(会   費)

 第7条

 会員は、総会で定める会費を納入しなければならない。


(役   員)

 第8条

 この会に役員として会長1名、副会長2名、監事2名をおく。

  1. 会長はこの会を代表し総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
  3. 監事は会計を監査する。

(役員の任期)

 第9条

 役員の任期は、3年とする。但し、再選を妨げない。


(総   会)

 第10条

 この会は毎年2月に通常総会を開催するほか、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。

  1. 総会は会員の代表者2名をもって構成する。
  2. 総会は会員の過半数が出席し、出席した会員の過半数をもって議決する。

(顧   問)

 第11条

 この会に顧問をおくことができる。

  1. 顧問は、役員会の議決を経て、会長が委嘱する。

(総会の議決事項)

 第12条

 次の事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 規約の変更
  2. 事業計画および収支予算
  3. 会費の額および徴収方法
  4. 事業報告および収支決算
  5. 役員の選任
  6. 全国ホルスタイン改良協議会の加入・脱退
  7. その他必要な事項

(役員会の議決事項)

 第13条

 次の事項は、役員会の議決を経なければならない。

  1. 会の運営に関する事項
  2. 総会に付議すべき事項
  3. 総会決議事項の執行に関する事項
  4. その他会長が必要と認めた事項

(事業年度)

 第14条

 この会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。


(経費の支弁方法)

 第15条

 この会の経費は、会費および助成金、その他収入をもって支弁する。


付   則

  1. この規約は、平成 3 年 2 月16日から施行する。
  2. この規約は、平成15年 2 月10日一部改正する。
  3. この規約は、平成17年 2 月15日一部改正する。
  4. この規約は、平成19年 2 月13日一部改正する。
  5. 事務局の住所は、下記のとおり。
    札幌市北区北15条西5丁目

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